小松島市議会 2022-12-05 令和4年12月定例会議(第5日目) 本文
また,令和5年4月1日前後の開示請求の取扱いにつきましては,条文の適用関係を明確にするため,経過措置を設けることといたします。 なお,この2つの条例のほかに,小松島市議会の個人情報の保護に関する条例と,小松島市議会情報公開条例についての運用に関する事項は,令和5年4月1日までに別に定めるものといたします。
また,令和5年4月1日前後の開示請求の取扱いにつきましては,条文の適用関係を明確にするため,経過措置を設けることといたします。 なお,この2つの条例のほかに,小松島市議会の個人情報の保護に関する条例と,小松島市議会情報公開条例についての運用に関する事項は,令和5年4月1日までに別に定めるものといたします。
は,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章 及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続) 第19条 開示請求は,次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。) を議長に提出してしなければならない。
(開示請求に係る手数料) 第5条 法第89条第2項に規定する条例で定める手数料は,無料とする。ただし,法第87条 第1項の規定による写しの交付その他法及び令の規定による開示の実施並びに写しの送付に要 する費用は,開示請求者の負担とする。 2 前項ただし書に規定する費用の額及び徴収の方法は,規則で定める。
私は、今年10月13日、14日の内藤佐和子市長の東京出張に関する公文書開示請求を行った者です。公開された文書についてお尋ねします。出張目的には、関係機関への要望活動とだけ記載がありますが、秘書課として具体的な訪問先や日時は把握されているのでしょうか。把握されているのであれば、詳細を教えていただけないでしょうか。当然、公務なので非公開にする必要はないと考えます。
◎ 広田委員 7月に何度か開示請求しました。7月2日に人事課長が開示請求の答えを持ってきたときに,人事課長は総務部長の言った内輪の会だから,前段の会だから,起案書は回さなくてもよいというのはどこかに書いてあると思いますので探しますと,そこまで私におっしゃいました。
この委員会の関係資料の開示請求は私を含めて何人ありましたか。 ◯ 田中人事課長 開示請求の人数ということでございまして,請求人数については2名ということでございます。
そして、令和元年7月19日に開示請求に係る公文書の不開示決定に対する審査請求についての答申書の写しが送付されてまいりました。結論として、不開示とした決定を取り消し、改めて開示しない部分を除いて部分開示決定をすべきであるとの結論を得ました。その後、7月31日に裁決書及び公文書開示決定通知が送られてきて、開示となりました。
もちろんこれは公用とか,あるいは市長が特別な事情があるときには通知はしないということに多分なっとるんだろうとは思うのですけども,これは本人がどうしても内容を知りたいということであれば,戸籍住民課長,市の個人情報保護条例に基づいて,開示請求すれば全部教えていただけるのですか。
御質問の不服審査は、豊浜造船所跡地に関する開示請求に対する不開示決定を不服とし、平成30年5月8日に審査請求書を受理しております。その後、同年7月から11月にかけて、審査請求人との間で弁明書のやりとりを同年12月3日付で阿南市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、現在、審理を継続しております。
まず、企画総務部に関する決算について、情報公開開示請求件数が平成27年度から減少している要因について質疑があり、これまで毎月請求のあったものがまとめて請求されるなど、請求の方法の変化が要因と挙げられるとの説明を受けました。
まず、情報公開の開示請求についてですが、今回の公文書は開示請求を受けており、不存在であったため不開示といたしましたが、鳴門市情報公開・個人情報保護審査会からは、公文書の適正な管理の徹底について附帯意見が付されました。今後はその意見を真摯に受けとめ、鳴門市文書管理規則にのっとった管理に努めてまいります。
本年3月15日にエフ設計コンサルタントからの成果書が市にわたっていますが、議員としての開示は断れましたので、阿南市民として開示請求しましたが、その成果書の開示請求は不開示の決定となりました。現在、審査請求を行っています。情報公開条例の趣旨にのっとり、広く市民に開示していただきたいと思います。 昨年3月議会で橘湾が徳島県の重要港湾であることは述べさせていただきました。
では,その5月の8日に報告した文書を開示していただきたいというような形で政務調査における文書開示請求をさせていただいて,今朝9時にその書類をいただきました。今朝の説明の中で大きく変わったことは,企業管理者である市長には,統括監いわく,4月の2日には報告をしたと。今度,答えが変わってきました。昨日の夜までは5月の8日だったと。
阿南市情報公開条例において、権利の濫用が認められたときに開示請求を拒否できる旨を明記していること、また、閲覧手数料を徴収していることについて、憲法第21条第1項に抵触しているのではないかということでございますが、まず、権利濫用請求の拒否の条項については、平成23年3月議会におきまして、公正で開かれた市政を推進する観点からこの条項を追加する等の情報公開条例の改正案を提出し、原案どおり可決され、施行いたしました
その分に関して個人情報保護条例に基づいて開示請求するということはできるんですけれども、その請求者の氏名や住所などについては、個人情報として開示できない場合というのが想定されます。
その分に関して個人情報保護条例に基づいて開示請求するということはできるんですけれども、その請求者の氏名や住所などについては、個人情報として開示できない場合というのが想定されます。
同条例では、何人も公文書の開示請求を行うことができることになっているとともに、公文書の開示決定等に不服が申し立てられた場合は、外部有識者において組織する鳴門市情報公開・個人情報保護審査会において第三者的立場から、公正かつ中立的に調査審議いただく旨も規定しております。
ちなみにそれぞれの学校から関係者を含めて意見をいただいたというのですけど,この意見をいただいた内容,開示請求しますので,見せていただけませんか。 ◎ 出口委員長 小休いたします。
│ │ │2 (略) │2 (略) │ │ │3 市民は,小松島市議会政務活動費の交│3 市民は,小松島市議会政務活動費の交│ │ │付に関する条例第7条に定める収支報告 │付に関する条例第7条に定める収支報告 │ │ │書を,小松島市議会情報公開条例第8条に│書及び領収書等の写しを,小松島市議会情│追加 │ │定める開示請求手続
3点目は,第14条に規定されております政務活動費に係る情報公開において,議会の情報公開条例に定める開示請求を経ることなく,簡易に閲覧請求できるものとして,現行では政務活動費に係る収入及び支出の報告書である収支報告書と規定されておりますが,このほかに領収書の写しを加えるものでございます。 次に,議提第2号についてでございます。